クリニックの譲渡・継承をお考えのドクターは、きっとこのような疑問をお持ちではないでしょうか?「医院継承といっても一体何から始めればいいのか?」、「誰に相談すればいいのか?」、「医院継承にはどんなメリット、デメリットがあるのか?」、「注意すべきポイントは何か?」、医院譲渡ガイドでは、クリニックの譲渡・継承に関する基礎的な知識をまとめました。
医院譲渡ガイド
1 医院譲渡ガイドについて
2 医院継承の選択肢
選択肢①親子間継承
親族にドクターがいる場合、親族への医院継承が最初の選択肢になります。親族にドクターがいる場合は、親族に医院を継承する意思があるかどうかを早めに確認されることをお勧めします。なぜ早めの確認が大切かというと、親は親族に継承しようと考えていても、親族に継承する意思がなかった場合、すぐに他の後継者を見つけることができず、廃院せざるをえなくなってしまう可能性があるためです。
選択肢②勤務医や知人
親族に後継者がいない場合、クリニックに勤務している非常勤ドクターや同門の後輩等へ医院を継承することが次の選択肢になります。また医師会を経由して後継者を探すという方法もあります。
選択肢③第三者継承
親族に後継者がいない場合、クリニックに勤務している非常勤ドクターや同門の後輩等へ医院を継承することが次の選択肢になります。また医師会を経由して後継者を探すという方法もあります。
3 医院継承のメリットとデメリット
4 後継者を探し始める前に
仲介会社に医院継承の依頼をする前に、下記の項目を予め確認・整理しておくことでスムーズな医院継承が実現できる可能性が高くなります。しかし、事前に下記項目すべてを整理するのは難しい場合もありますので、その際は弊社アドバイザーが売主様と相談しながら各事項を整理、確認させていただきます。
- 家族への相談及び医院継承に関する家族間の合意
- 親族へ継承意思の確認(親族に医師がいる場合)
- 譲渡希望時期はいつ頃か?
- 後継者に求める資質や人柄、その他希望する条件はどのようなものがあるか?
- 不動産は売却か?賃貸か?の方針(不動産所有の場合)
- 役員借入金及び役員貸付金の清算(医療法人の場合)
- 未払い金、未収金の清算
- 遊休資産の整理(保養所等の不動産やゴルフ会員権など)
- 出資持分保有者及び保有割合の確認(出資持分あり医療法人の場合)
- クリニックの強みと弱みの把握と整理(今後の増収要因及び減収要因)
5 専任契約と非専任契約
仲介会社にクリニックの後継者探しを依頼する場合、専任契約と非専任契約という2種類の契約形態があります。専任契約と非専任契約にはそれぞれ下記のようなメリット・デメリットがありますので、それぞれのメリットとデメリットを良く理解したうえで、依頼する仲介会社を決めるようにしましょう。
6 譲渡スキームについて
経営するクリニックの運営形態が個人事業か医療法人かによって、クリニックの譲渡スキームは異なります。個人事業の場合は、事業譲渡によりクリニックを譲渡し、出資持分あり医療法人の場合は、出資持分譲渡によりクリニックを譲渡します。
また譲渡対価の支払い方法においては、個人事業のクリニックの場合は、譲受する医師から譲渡する医師へ譲渡資産額に営業権を加えた合計金額を事業譲渡対価として支払います。一方医療法人の場合は、医療法人が保有する譲渡資産に営業権を加えた合計金額が譲渡価格となり、出資持分譲渡と役員退職金2つの支払い方法にて清算するケースが多いですが、譲渡対価の一部を譲渡後の顧問料として支払ったり、賃料に上乗せして支払うなど複合的な支払方法をとることもあります。医療法人が保有する資産のうち、車両や保養所や保険積立金など、事業には不要な資産が含まれる場合は、予め現金化して退職金として支払うか、あるいは退職金の現物支給として清算をするケースもあります。出資持分無しの医療法人はそもそも出資持分がありませんので、医療法人の譲渡資産に営業権を加えた合計金額を退職金として支払います。また出資持分無しの医療法人のうち、基金拠出型医療法人の場合は、基金返還請求権の譲渡と役員退職金の2つの支払い方法により譲渡対価の清算を行うケースもあります。
運営形態 | 譲渡スキーム | 譲渡対価の支払い方法 | 権利義務及び資産の引継ぎ |
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個人事業 | 事業譲渡 | 事業譲渡代金 | 譲渡契約において個別に取捨選択が可能 |
医療法人 (出資持分あり) |
出資持分譲渡 + 社員/役員入替 |
出資持分譲渡代金 + 役員退職金※1 |
包括的に継承 |
医療法人 (出資持分無し) |
社員/役員入替 | 役員退職金※1 | 同上 |
7 医療法人譲渡と事業譲渡の違い
事業譲渡は個人事業のクリニックだけでなく、医療法人が運営する複数のクリニックから特定のクリニックを譲渡したい場合や、医療法人は親族が継承し、クリニックのみ事業譲渡したい場合、医療法人の資産負債の整理が困難な場合など、事業譲渡によりクリニックを譲渡することが可能です。医療法人と事業譲渡にはそれぞれ下記のような特徴や違いがあります。
特徴 | 税制 | |
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事業譲渡 |
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事業譲渡対価と譲渡資産時価の差額は利益となり、他の所得と合算して総合課税 |
医療法人譲渡 |
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出資持分譲渡額から当初出資持分額と必要経費を引いた譲渡益に対し分離課税にて課税 |
8 不動産所有とテナントによる継承方法の違い
クリニックの開業形態が不動産所有か、あるいはテナント賃貸かによって医院継承の方法は異なります。また不動産を所有している場合においても、所有者が理事長個人所有か医療法人所有かによっても継承方法は異なります。それぞれのケースにおいて下記のような継承方法の選択肢が考えられます。
個人開設クリニックの場合
メリット | デメリット | |
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① 不動産を売却 |
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② 不動産は賃貸し、クリニックの事業のみ譲渡 ※1 |
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医療法人へ賃貸している場合
メリット | デメリット | |
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① 医療法人・不動産共に譲渡売却 |
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② 医療法人のみ譲渡し建物は賃貸する |
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特徴 | |
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医療法人 |
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個人事業 |
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9 譲渡価格の算出方法
10 医院継承に伴う行政手続き
医院継承に伴う行政手続きは、クリニックの運営形態が個人事業か医療法人かによって異なります。個人事業、医療法人それぞれの運営形態により下記の行政手続きを行う必要があります。また行政手続きは行政書士及び司法書士の有資格に依頼して手続きを行う必要があります。
運営形態 | 申請窓口 | 申請内容 | 添付書類 ※1 |
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個人事業 | 保健所 |
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レントゲン漏洩検査報告書 | ||
厚生局 |
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医療法人 | 都道府県 |
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厚生局 |
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法務局 |
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11 医院継承成功のポイント
これから医院継承をお考えのドクターが、良い後継者と巡り合い、スムーズな医院継承を実現するためには、以下のポイントを押さえておくことが重要です。
- 医療に強い仲介会社へ依頼する(後継者が見つかりやすい)
- 患者がついているうちに医院譲渡を検討する(利益が出ているうちに)
- 家族間での相談など早めに準備を始める
- 継承後の診療方針に口出しをし過ぎない
- 譲渡条件には幅を持たせて柔軟に考える