定款変更

ていかんへんこう テイカンヘンコウ
定款変更は、会社の基本的な規約や運営方針を見直し、必要に応じて改正する手続きを指します。定款変更の内容には、会社の目的、商号、本店所在地、発行可能株式総数、役員の定数や任期などが含まれます。変更後の定款は、変更の決議がなされた日から効力を発します。定款変更の具体例としては、新事業の追加や、組織再編成に伴う本店所在地の変更などがあります。定款変更が決定した場合、法務局への変更登記も必要です。登記が完了しないと、法的効力が発生しないため、迅速かつ正確な手続きが求められます。 医療法人・クリニックの定款変更は、通常の株式会社の定款変更とは異なり、都道府県知事の認可が必要となります。これは、医療法人の設立や運営が公的利益に合致していることを審査するためです。

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