適格分割
適格分割とは、医療法人の分割時に移転する資産に係る法人税が課税繰延べされ、分割承継法人は不動産取得税が非課税となるなど、税制上のメリットのある分割であり、医療法人の事業承継や経営戦略の多角化を円滑に進めることが可能となります。従前の医療法において医療法人の分割は認められていなかったが、平成27年医療法改正により、会社法の会社分割と同様のスキームが医療法人にも認められ、権利義務の包括的な承継が可能となる法人分割も選択できるようになりました。ここで注意点としては、特定医療法人、社会医療法人、出資持分あり医療法人は分割が認められていない点や、また、医療法人の分割方法には、「新設分割」と「吸収分割」の2種類がありますが、単独医療法人の新設分割は適格分割に該当しないという点があります。医療法上で言えば単独医療法人の新設分割は可能ですが、組織再編税制にかかる適格分割としては該当しません。