適格合併
適格合併とは、医療法人が合併して存続法人に事業を承継する場合に様々な税制上のメリットがあります。それは、事業を承継する場合に譲渡益が非課税となることや、従来の合併では課税対象となる譲渡益が、適格合併であれば課税されないなどが挙げられます。また、適格合併においては、合併元の法人が有する法人税の繰越欠損等が、存続する法人に継承されます。これは、従来の合併では繰越欠損等が継承されない場合があるのに対し、適格合併であれば継承されることを意味します。これらのメリットを活かすことで、医療法人の経営効率化や規模拡大を円滑に進めることが可能となります。