出資持分譲渡

しゅっしもちぶんじょうと シュッシモチブンジョウト
2007(平成19)年3月31日以前に設立申請された出資持分のある医療法人(経過処置医療法人・いわゆる旧法人)の財産権所有者を変更することを指す。出資持分のある医療法人M&Aの際の譲渡スキームとして用いられている。一般的には財産権所有者の変更のみのため資産や負債、契約等をそのまま引き継ぐ包括継承となり、またそれに伴って社員役員の入替が行われる。なお、所得税法上、出資持分譲渡は有価証券の譲渡と同様に、その譲渡益(額面との差額)に対して譲渡所得(源泉分離課税)として課税され、その税率は20.315%(内訳:所得税+復興特別所得税15.315%、住民税5%)となる。

この用語に関連するコンテンツ

フリーワードで探す

ひらがな・カタカナでも検索できます

五十音索引で探す

会員登録(無料) 案件の詳細閲覧、資料ダウンロード、
非公開案件のご案内が可能になります。
効率的な情報収集にぜひお役立てください。
会員登録無料 ご登録いただくと最新の案件情報
をいち早くお届けいたします。
ご相談・お問合せは
こちら