出資持分譲渡
2007(平成19)年3月31日以前に設立申請された出資持分のある医療法人(経過処置医療法人・いわゆる旧法人)の財産権所有者を変更することを指す。出資持分のある医療法人M&Aの際の譲渡スキームとして用いられている。一般的には財産権所有者の変更のみのため資産や負債、契約等をそのまま引き継ぐ包括継承となり、またそれに伴って社員役員の入替が行われる。なお、所得税法上、出資持分譲渡は有価証券の譲渡と同様に、その譲渡益(額面との差額)に対して譲渡所得(源泉分離課税)として課税され、その税率は20.315%(内訳:所得税+復興特別所得税15.315%、住民税5%)となる。
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