広域医療法人
広域医療法人とは、医療法において明確に定義されているわけではなく、医療法人が複数の病院・診療所を開設運営する場合において、その開設する病院・診療所が2つ以上の都道府県にまたがっている場合の俗称です。医療法において、開設する病院・診療所が2つ以上の都道府県をまたぐ場合、その医療法人の監督所管は都道府県から厚生労働省へ移管される旨定められていたため、医療関係者の間では俗称として広域医療法人と呼ばれてきました。実務上の手続きは平成27年4月1日以降国から都道府県に移管されており、同じ都道府県内で分院を開設する場合も、2つ以上の都道府県をまたいで開設する場合も行政手続きが大きく変わることはありません。
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いわゆる「広域医療法人」と医療法人M&Aについて
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いわゆる「広域医療法人」の行政手続きについて
医院継承(承継)、クリニックM&A仲介支援のメディカルプラスです。本日はいわゆる「広域医療法人」に関する定款変更等の行政手続きについてお話したいと思います。クリニックM&Aは分院拡大の有効な選択肢当社には「M&Aでクリニックを買収し分院拡大をしたい」というご相談を多くいただきます。医療法人が分院を開設する際、新規開業とM&A(医院継承)の2つの選択肢があります。新規開業は立地や内装、医療機器など