広域医療法人

こういきいりょうほうじん コウイキイリョウホウジン
広域医療法人とは、医療法において明確に定義されているわけではなく、医療法人が複数の病院・診療所を開設運営する場合において、その開設する病院・診療所が2つ以上の都道府県にまたがっている場合の俗称です。医療法において、開設する病院・診療所が2つ以上の都道府県をまたぐ場合、その医療法人の監督所管は都道府県から厚生労働省へ移管される旨定められていたため、医療関係者の間では俗称として広域医療法人と呼ばれてきました。実務上の手続きは平成27年4月1日以降国から都道府県に移管されており、同じ都道府県内で分院を開設する場合も、2つ以上の都道府県をまたいで開設する場合も行政手続きが大きく変わることはありません。

この用語に関連するコンテンツ

フリーワードで探す

ひらがな・カタカナでも検索できます

五十音索引で探す

会員登録(無料) 案件の詳細閲覧、資料ダウンロード、
非公開案件のご案内が可能になります。
効率的な情報収集にぜひお役立てください。
会員登録無料 ご登録いただくと最新の案件情報
をいち早くお届けいたします。
ご相談・お問合せは
こちら