基本合意契約 【 Letter of Intent 】

きほんごういけいやく キホンゴウイケイヤク
基本合意契約とは最終譲渡契約締結に向け、一定段階で合意したことを書面にまとめたものであり、原則として法定な拘束力を持つものではありません。基本合意契約はLetter of Intentの頭文字を取ってLOIと呼んだり、Memorandum of Understandingの頭文字を取ってMOUと呼んだりすることもあります。一般的には弁護士若しくはコンサルタントがドラフトを作成し、売手側と買手側双方の弁護士に契約内容の確認をしてもらいます。基本合意契約はクリニックM&A・医院承継の過程において必ず締結するとは限らず、案件規模がそれほど大きくない場合や、クロージングまでの時間が限られる場合などは基本合意契約を締結しないこともあります。

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