基金譲渡 【 Fund transfer 】
平成19年4月以降に設立された基金拠出型医療法人(いわゆる新法人)のM&Aの際の譲渡スキームとして用いられる。
具体的には、基金拠出者地位譲渡と基金返還請求権譲渡に分けられ、前者は基金を返還済で貸借対照表に代替基金が計上されている基金拠出型医療法人の譲渡スキームとして、後者は基金を返還されていない基金拠出型医療法人の譲渡スキームとして用いられる。一般的には資産や負債、契約等をそのまま引き継ぐ包括継承となり、またそれに伴って社員役員の入替も行われる。なお、所得税法上、基金譲渡はその額面との差額に対して譲渡所得(源泉分離課税)として課税され、その税率は20.315%(内訳:所得税+復興特別所得税15.315%、住民税5%)となる。