基金 【 fund 】
平成19年4月以降に設立申請された持分なし医療法人(基金拠出型医療法人、いわゆる新法人)に拠出された金銭やその他の財産で、当該医療法人が拠出者に対して、定款の定めるところにより金銭の返還義務を負うもの。基金返還の際の条件は、①当該会計年度に係る貸借対照表上の純資産額が、基金の総額を超過する場合その超過額を返還総額の限度とし、②当該医療法人の定期社員総会の決議をした上で、③当該会計年度の次の会計年度に関する定期社員総会の前日までに④拠出した当時の金額を限度に、返還することが出来る。なお、基金を返還した場合は代替基金を貸借対照表の純資産の部に計上しなくてはならない。