個人開業しているクリニックを譲渡する場合の価格は?
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医院継承(承継)、クリニック売買、医療法人M&Aのメディカルプラスです。
本日は個人開業しているクリニックの譲渡価格についてお伝えいたします。個人開業のクリニックM&Aは、件数としても大変多く、今後も間違いなく増加していくでしょう。本記事は売手様の目線に立った内容ですが、今後承継開業を考えている方のお役にも立てる内容になっています。
引き継がれるものと引き継がれないもの
個人開業しているクリニックを譲渡する際には、基本的には「クリニックの資産を売却」するイメージをお持ちください。
つまり、クリニックに帰属する資産(申告書に記載されている事業用固定資産と、建物や不動産の使用権利等)だけが引き継がれ、クリニックが負っている借入金などの負債は引き継がれないということです。
また、従業員との雇用契約や取引基本契約等も、原則として引き継がれません。これらを引き継ぐ場合には、従業員雇用に関しては買手と新たに雇用契約を締結する必要があり、基本取引契約については業者と協議のうえ新たに締結する必要があります。
なお、本記事の主題ではありませんが、旧法の医療法人を譲渡する場合についても軽く触れておきます。旧法の医療法人譲渡は、クリニック経営者が変更しただけという解釈になります。したがって、資産のみならず、負債やカルテ、従業員との雇用契約も引き継ぎますし、そのほか税務処理や労務管理等に関する責任も引き継ぐことになります。
個人開業しているクリニックの譲渡価格は?
クリニックに帰属する資産を売却するわけですから、“資産の売却時価”が譲渡価格算定のベースとなります。ここでいう資産とは、医療機器や不動産(土地、建物)といった固定資産をイメージして下さい。少し話はそれますが、クリニックM&Aをスムーズに進めるためには、事前に事業用の資産として譲渡するべきものかを整理しておく必要があります。個人に帰属する財産(たとえば診療に不要な車両や会員権、絵画など)をクリニックの資産と混同している方はクリニックM&Aを行う前にご相談ください。
話を元に戻します。これらの事業用資産の売却時価は譲渡価格のベースになりますが、売却時価がそのまま譲渡価格になるというではありません。売手としては、将来見込める収益部分についても、譲渡価格に含めたいと考えるはずだからです。この金額のことを「のれん代」といいます。のれん代は、財務デューデリジェンスにより将来のキャッシュフローを予測し、その現在価値から算定します。したがって、クリニックの将来性や収益性が高ければのれん代も高くなりますし、逆に低ければのれん代も低めに評価されます。買手側からみれば周辺の医療機関の数や質、また固定患者の数なども、のれん代が高いのか?安いのか?判断する重要な材料となります。
まとめますと、個人開業しているクリニックの譲渡価格は、「固定資産の売却時価+のれん代」によって算定されます。
個人開業のM&Aによる課税関係
個人名義のクリニックの不動産を売却することで、譲渡所得(事業所得ではありません)が生じます。帳簿価額(取得原価から減価償却累計額を控除した額)と売却時価との差額から売却経費を差し引いた譲渡益に対して一定の税率を乗じます。消費税等の納税義務者であれば、一定の固定資産の譲渡にかかる消費税等を申告に含めなければならないことに留意してください。
また、不動産以外に棚卸資産を譲渡するケースも考えられます。棚卸資産の帳簿価額よりも高い金額で譲渡した場合には、同じように課税されますので注意してください。
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