医院継承の流れ ⑰最終契約締結
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いつもお世話になっております。医院継承(承継)、クリニックM&A仲介支援のメディカルプラスです。
本日は【医院継承の流れ】の中の⑰最終譲契約締結についてご説明します。
最終契約調印
最終譲渡条件が決まり、弁護士による契約書の確認を行ったら、いよいよ最終譲渡契約書の調印を行います。個人クリニックの事業譲渡であれば当事者間の合意により最終契約を締結することが出来ます。一方、医療法人の出資持分譲渡を行う場合は、臨時社員総会を開催し、出資持分譲渡に関する承認決議を取る必要があります。また、事業譲渡でも医療法人から特定のクリニックを切り離して事業譲渡を行う場合には、臨時社員総会を開催しクリニックの事業譲渡に関する承認決議を取る必要があります。
臨時社員総会の承認が必要
契約調印日とクロージング日(資金決済)は1か月程度あけることが一般的ですが、最終契約調印後、クロージング迄の間に臨時社員総会を開催し、出資持分譲渡に関する承認決議を取ります。案件の規模やスケジュール的な兼ね合いで最終契約調印とクロージングを同日に行う場合もありますが、この場合は事前に臨時社員総会を開催して出資持分譲渡に関する承認決議を取っておく必要があります。
また、出資持分保有者が親族など含め複数いる場合には、事前に理事長一人に出資持分を集めておけば、譲渡側理事長と譲受側医師の2者間での譲渡契約だけで済みますのでスムーズです。事前に理事長に出資持分を集めることが難しい場合は、各出資持分の保有者と譲受側医師がそれぞれ譲渡契約を締結します。
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