医院継承の流れ ④業務委託契約
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医院継承(承継)、クリニックM&A仲介支援のメディカルプラスです。
本日は、【医院継承までの流れ】の中の④業務委託契約についてご説明いたします。
④業務委託契約
ご家族ともご相談いただいた上で当社に医院継承に関する業務をご依頼頂くことになった場合、当社と医院継承に関する業務委託契約を締結していただきます。この業務委託契約では、業務の目的、業務範囲と内容、報酬額と算定方法、契約期間、専任・非専任契約に関する事項などについて定めます。特に報酬体系と専任契約か非専任契約かという点はよく確認した方が良いでしょう。
会社により報酬体系が異なります
報酬に関しては、手付金や月額報酬が発生する報酬体系を採用している会社もあれば、手付金は一切かからず完全成功報酬を採用している会社もあります。手付金が掛かる会社は、最初に行う資料収集・確認・概要書作成等に掛かる初期費用という名目で手付金を請求するのが一般的です。手付金は業務の成果に関わらず発生しますので、手付金を受領するために契約をしようとするインセンティブが働きます。よって、そもそも希望している譲渡条件ではクリニック売却を行うのは難しいような案件でも手付金を貰うために契約し、結果何年経ってもクリニックの後継者は見つからないということが起こり得ます。
また成功報酬の算定根拠となる金額が、負債を含む総資産に対して手数料率を掛ける会社もあれば、総資産ではなく譲渡価格(時価純資産+営業権)に対して手数料率を掛ける会社もあります。一見同じ手数料率でも算定根拠となる金額が違えば、手数料の金額も大きく変わります。
専任契約と非専任契約の違いとは?
続いては専任契約と非専任契約についてです。専任契約は医院継承コンサルティング業務に関し他社と同様の契約を締結することはできず、後継者探しを一社に限定して依頼する契約です。一方、非専任契約は複数の会社に重ねて後継者探しを依頼することができる契約です。それぞれメリット・デメリットがあり一概にどちらがいい悪いとは言えません。専任契約のメリットはクリニックの後継者を探してくれば、必ず自社がクリニックM&Aに関する仲介業務を受注できるため、担当者のモチベーションが上がることが期待できます。デメリットは他社との競争原理が働かないため、とりあえず専任契約を取っておき後でじっくり時間を掛けて後継者を探せばいいと考え、時間ばかり経ってしまう可能性があります。クリニックM&Aアドバイザリー業務を行う会社の中には専任契約を求める会社もありますが、専任契約で依頼する場合は3カ月~半年など専任契約の期間を設けておいた方が良いでしょう。中には具体的な後継者候補がいるので専任契約としてほしいと言われるケースもありますが、具体的な後継者候補がいる場合は専任契約で依頼しても問題ないでしょう。ただし後継者候補がいたとしても必ずうまくいくとは限りませんので、専任契約とする期間は定めておいた方が良いでしょう。
当社は完全成功報酬と非専任契約を採用
メディカルプラスでは手付金は一切頂いておらず、医院継承が成立した場合のみ報酬を頂く完全成功報酬を採用しております。当社は何よりもご依頼を頂いたお客様に成果をもたらすことを最優先に考えており、当社の業務によりお客様が得た利益の中から成功報酬を頂きたいと考えております。当社の詳しい成功報酬体系につきましては、お問合せください。
またメディカルプラスでは契約形態についても非専任契約を採用しております。なぜならクリニックM&Aアドバイザリー業務を行う会社ごとに開業希望医師と医療法人に対しそれぞれ異なるネットワークを持っているからです。医院継承をお考えの方には、非専任契約で信頼できる会社を2~3社に厳選して依頼することをお勧めしております。そうすることでそれぞれの会社が持つ異なるネット―ワークの中から、より早くより良い後継者を見つけられる可能性が高くなります。
当社では無料相談を実施しております。医院継承、クリニック売却買収、医院開業をお考えの方はこちらから【✉お問合せ】お気軽にお問合せ下さい。
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