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こんにちは。メディカルプラスです。
今回の記事では、医院継承に伴う行政への申請手続きについてお伝えいたします。
個人クリニックと医療法人とで行政申請は異なる
クリニックの設立形態には、大きく分けて「個人立のクリニック」と「医療法人立のクリニック」があります。クリニックを譲渡されるドクターと譲り受けるドクターとの間で最終譲渡契約を締結した後は、患者とスタッフの引継ぎに加えて、保健所・厚生局・都道府県など行政への申請手続きを行う必要がありますが、この継承に伴う各種行政手続きは、個人事業のクリニックと医療法人とで異なります。自身の継承のかたち別に必要申請および書類を把握し、対応することが必要になるでしょう。それではどういった手続きや書類が必要になるのか、設立形態別にみていきましょう。
行政手続き:個人クリニックの場合
まず個人クリニックの行政手続きです。第三者継承・親子間の継承問わず、クリニックを承継する場合には行政届け出が必要になります。譲渡する側は所轄の保健所に「廃止届」を提出し、承継した側は「開設届」を提出します。また届け出時には、クリニックの詳細資料として、添付書類(建物周辺見取り図・建物平面図・医師免許証・経歴書・譲渡契約書・賃貸契約書など)の提出が必要になります。所轄市区町村のHPを確認すると、保健衛生分野に診療所開設についての専用ページが設けてあり必要な添付書類の記載があるほか、届け出用書類のダウンロードが可能なことも多いので、確認すると良いでしょう。なお開設届の提出期限は、クリニック・医院の承継開設後10日以内とされています。
またレントゲン設備のあるクリニックの場合、放射線機器になりますので届け出が必要です。譲渡する側は「廃止届」、承継した側は「設置届」を、レントゲン漏洩検査報告書を添えて提出します。
厚生局の手続きも必要です。譲渡する側は「保険医療機関廃止届」を、承継した側は「保険医療機関指定申請書」を、それぞれ添付書類とともに提出します。そのほか、これまで勤務していたスタッフ・従業員をそのまま引き継ぐためには、社会保険事務所をはじめ労働局など、雇用関連の手続きを行うことが必要になります。
行政手続き:医療法人クリニックの場合
次に医療法人クリニックの行政手続きについて見ていきましょう。こちらは保健所ではく、所轄の都道府県に「登記事項変更完了届」「役員変更届」を提出し、理事長を交代するという手続き等を行うことで、クリニック資産や許認可を保有する医療法人をそのまま承継していく流れです。医療スタッフについては医療法人と雇用契約を締結しているため、手続きは必要ありません。また法人化されていますので、法務局への届け出として「医療法人変更登記申請書」を各種添付書類とともに提出することが必要です。
なおメディカルプラスには、医療法人さまから「M&Aでクリニックを買収し分院拡大をしたい」というご相談を多くいただきます。医療法人が分院を開設する際には、新規開業とM&A(医院継承)の2つの選択肢があり、関連記事で詳しく解説していますので参考にしてください。
クリニック継承の行政手続きは多岐に渡る
各種行政手続きに加え、原爆・結核・難病・生活保護等の公費診療を行う場合には、市区町村及び都道府県へ公費指定医療機関の申請を行います。また労働災害の診療を行う場合には、都道府県労働局へ労災指定医療機関の申請を行う必要があります。保健所と厚生局の申請手続きに加えて、譲渡される医師がこれまで届け出ていた公費診療を事前に確認し、譲り受ける医師が診療を継続するものについては、継承時に漏れが無いように申請を行わなくてはいけません。指定医療機関の申請手続きを忘れてしまうと、患者さんが来院したときに継続して診療を行うことができなくなってしまうため注意が必要になります。
このようにクリニック継承においては行政手続きは多岐に渡り、かつ注意点が存在します。
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