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こんにちは。メディカルプラスです。今回は「MS法人とは?医療法人との違いや役割・活用事例・取引注意点」をテーマにお伝えいたします。本記事がクリニックM&Aを検討されている方にお役に立てましたら幸いです。
MS法人とは?
医療法人の経営や医療系M&Aに関わる中では「MS法人」という言葉を耳にすることがあるかと思います。そもそも「MS法人」がどういった法人なのかはご存じでしょうか。
実は「MS法人」とは「メディカルサービス法人」の略称であり「医療機関以外で医療に関連するサービスを提供する法人」を指します。医療法人では、特定の医療業務に限定した業務しか行えません。しかしMS法人ではそれ以外の営利事業も行うことが可能なため、医療法人の経営効率化を支える役割を果たすことができるのです。
ただしMS「法人」とはいっても法律上の区分である「法人格」ではありません。株式会社などの法人が医療系サービスを行う際に使われる名称で、法的な類型は一般の株式会社や有限会社と同じです。
例えば当社に事業継承のご相談をいただく医療法人の中にも、医療法人とは別にMS法人を設立し、医療法人の理事長の配偶者や近親者の方でMS法人を経営する、といったケースがよく見られます。このようにMS法人は医療法人の補完的な役割を果たし、医療・健康関連のサービスの多様化や効率化に貢献しているのです。
それでは「MS法人」の役割について、さらに具体的にみていきましょう。
MS法人の役割
MS法人の役割にはどのようなものがあるでしょうか。
1つの法人グループの中で、医療法人は医療と公益性が高く医療法に基づいた経営を行い、MS法人はそれ以外の医療を取り巻くさまざまな仕事を行います。医療法では、医療法人が医療に関連する事業を営利目的で行う事は規制されていますので、その役割を担っているのがMS法人というわけです。
大きな病院や医療法人であればあるほど、診療と経営を切り離して効率化し、MS法人を設立することで多くの利益を享受することが可能となります。
ではMS法人が請け負う業務の具体例をご紹介いたします。
MS法人の業務の具体例 | ●会計業務 ●給食業務の請負 ●清掃の請負 ●売店業務 ●医療機器の管理・販売・賃貸 ●備品類の管理・販売・賃貸 ●保険請求事務・医療事務・経理事務の請負 ●不動産管理 |
これらの業務は医療経営上必要性の高いものになりますが、医療法人としてできる「本来業務」「付帯業務」「付随業務」には属さないものも多く、医療法人としてすべて行うことは困難です。事業一つ一つを見極めることは大変な労力を要すため、「医療提供」以外の事業すべてを「MS法人」に委託することで、経営の効率化がはかれるようになるのです。
ただしこれら業務をMS法人で実際に請け負う際には、薬事法・薬機法・医療法の規制のない行為か十分に注意する必要があります。
クリニックにおける具体的なMS法人の活用事例
個人で開業している場合で課税所得1,800万円を超える場合には、所得税や住民税等で最大50%の課税がなされます。MS法人の実効税率は30-35%と言われていますので、所得を分散させ、MS法人に委託することで、節税に対するメリットは大きくなります。
さらに、医療法で規制され、医療法人では行えない美容化粧品販売や医療機器販売など、営利目的の高い事業にも力を入れたい美容系クリニックでは、MS法人の設立を積極的に行っています(但し、療養目的の基礎化粧品は医療法人で販売可能)。患者さんからみれば病院・クリニックが販売している、化粧品や医療機器です。クリニックの看板を背負い、そのネーミングと付加価値で自由に商品を展開することも可能になります。一部のクリニックでは、そういった物販の収入が大部分を占めることもあるようです。
先述した方法と同様に、MS法人で仕入れたB商品を、利益加算した金額でクリニックに販売し、患者に販売することで利益を出していきます。病院で扱っていた時よりも、課税率は低くなりますので、結果的に収益があがるのが、クリニックでのMS法人活用の一例と言えるでしょう。
医療法人とMS法人の取引には一定のルールが定められている
医療法人は非営利性が求められるため、こうしたMS法人の運営実態を考慮して、平成24年3月に厚生労働省から「医療法人の役員と営利法人の役職員の兼務について」という通知が発布されました。
※参照:厚生労働省通知「医政総発0330第4号」
https://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/isei/igyou/dl/midashi_shinkyu120330b.pdf
この通知において「開設者である個人及び当該医療機関の管理者については、原則として当該医療機関の開設・経営上利害関係にある営利法人等の役職員を兼務していないこと」という規定が設けられました(ただし、取引額が少額で医療機関の非営利性に影響を与えることがない取引であるときは、例外として取り扱うことができます)。ここで注意が必要な点は、厚生労働省の通知が「営利法人の役職員」となっていますので、営利法人の社長や取締役だけでなく社員であっても規定に抵触します。
なぜこのような規定が設けられたかというと、医療法人とMS法人との取引について市場価格等から見て妥当な価格を超えた取引が行われていた場合には、 医療法第54条に定める剰余金の配当の禁止に抵触するとみなされるためです。
このように、医療法人とMS法人間の取引には一定の規定が設けられました。しかし、医療法人と密接な関係を有するMS法人にはどのようなものがあり、どのような取引を行っているか?など取引実態が明確ではなかったため、MS法人との関係を透明化するために、一定の条件に該当する医療法人とMS法人との商取引は所轄官庁へ報告することが義務づけられました。この報告義務は平成28年4月に厚生労働省より発布された「医療法人の計算に関する事項について」という通知において規定されています。
この通知では、大まかにいうと医療法人の役員またはその近親者(配偶者または二親等以内の親族)及びそれらが代表者である法人と、事業収益(売上)または事業費用(経費)の額が1,000万円以上であり、かつ当該医療法人の当該会計年度における事業収益、または事業費用の総額の10%以上を占める取引に関しては、当該医療法人との関係事業者との関係や取引内容、取引金額、あるいは取引により発生した債権債務に係る主な科目別の期末残高などを当該会計年度終了後3か月以内に所管の都道府県に届け出ることと規定されています。その他にも細かく規定が設けられておりますので詳細は以下参照よりご覧ください。
※参照:厚生労働省通知「医政総発0420第7号」4ページ5行目
https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-10800000-Iseikyoku/0000080739_9.pdf
MS法人と取引を行う場合は所管の都道府県へ事前確認を
定期事業報告や監査等で医療法人とMS法人との間で前述の規定に抵触する取引が見つかった場合は、是正指導の対象となるため、これからMS法人を設立して医療法人の関連事業を行うことを考えられている方は、上記の報告義務に該当しない少額取引であったとしても、念のため所管の都道府県へ事前に確認されることをおすすめいたします。
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