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医院継承(承継)、クリニック売買、医療法人M&Aのメディカルプラスです。今回の記事は「事業承継補助金」をテーマに展開いたします。独立開業を前提に情報収集されている先生、将来開業を視野にいれている先生、クリニックM&Aをご検討中の皆さまにご参考いただけますと幸いです。
クリニックを開業するにあたって補助金は利用できるの?
クリニックの開業には、多額の資金が必要となりますが、その際に補助金や助成金を利用できると大きな支えになるものです。今回は、開業検討中の先生から「事業継承に関する補助金」について当社にご質問をいただいた事例がありましたので、本記事では中小企業庁の事業であります「事業継承・引き継ぎ補助金」の制度の解説をいたします。
なお、事業継承補助金の対象については、医療法人は除外となってしまいますが、個人のクリニックの先生は利用可能な制度であり親子継承でも第3者への継承でもM&Aでも対象となりますのでご参考になりましたら幸いです。
事業継承で活用できる「事業継承・引継ぎ補助金」とは?
「事業継承・引継ぎ補助金」は、中小企業や小規模事業者が事業の再編や統合を行い、経営を刷新するために必要な経費の一部を支援する制度です。同時に、事業再編や統合に伴う経営資源の引継ぎにかかる費用も補助します。この補助金は、事業継承・再編・統合を促進し、国内経済の活性化を図ることを目的としているのです。
「事業継承・引継ぎ補助金」の要点
それでは要点をご説明いたします。
具体的な申請受付期間や方法について
まず、そもそも今は申請対象期間であるのか?と疑問の沸く点かもしれませんのでご紹介いたします。令和6年(2024年)度、中小企業庁の第8次公募「事業継承・引き継ぎ補助金」の公募要項では、その申請受付期間は、第8次 2024年1月9日~2024年2月16日 (予定)となっております〔2024年1月現在〕。なお、過去の申請対象期間の流れをご参考までに記載いたします。
・第7次 2023年9月15日~2023年11月17日(終了)
・第6次 2023年6月23日~2023年8月10日(終了)
・第5次 2023年3月20日~2023年5月12日(終了)以下、第1次~4次は省略
本事業の申請書の提出方法について
インターネットを利用して行う「電子申請(Jグランツ)」となっております。
3つの補助枠
そしてこの補助金は、補助の対象となる取組内容や経費の種類に応じて、3つの事業の補助を行っておりますので、次にご紹介をさせていただきます。
掘り下げて解説!3つの補助枠のその内容とは?
それでは3つの補助枠をご紹介させていただきます。
【A】経営革新枠
事業継承やM&Aを契機として経営や事業を引き継いだ(または引き継ぐ予定である)中小企業者が、引き継いだ経営資源を活用して経営革新等を行う際の費用の一 部を補助することで、中小企業者の生産性を向上させることを目的とした枠です。
継承の手段(種類)によって、次の3つの支援類型に分かれます。
ではどのような方が対象となるのかご紹介させていただきます。
「創業支援類型(Ⅰ型)」
事業継承を契機に創業(開業や法人設立)を行い、経営革新等に取り組む場合が該当します。
事業継承対象期間内に開業または法人設立を行い事業を継承することが条件となり、単なるのれん分けや物品等の売買は、事業継承対象外のため注意が必要です。
「経営者交代類型(Ⅱ型)」
親族や従業員への継承によって経営を引継ぎ、経営革新等に取り組む場合が該当します。
経営している法人の代表者交代が主な対象となり、・同一法人内の代表者交代に限り、一定要件を満たす場合は「未来の継承」も補助対象となります。
「M&A類型(Ⅲ型)」
事業再編・事業統合等のM&Aを契機として、経営革新等に取り組む場合が該当します。
株式譲渡や事業譲渡、株式交換等のM&Aが対象となり、親族内継承は対象外となります。株式譲渡の場合、被継承者は対象会社となります(対象会社株式を売却する株主ではないことに注意)。
なお、上記3ついずれも、事業継承後に経営革新等に取り組むことが条件とされており、「デジタル化」「グリーン化」「事業再構築」のいずれかに資するものである必要がありますので、詳細は募集要項をご確認ください。また補助率・補助上限額については以下をご参照ください。
*参照先:https://jsh.go.jp/r5h/assets/pdf/08/pamphlet_business.pdf
【B】専門家活用枠
後継者不在や経営力強化といった経営資源引継ぎ(M&A)のニーズをもつ中小企業者が、経営資源の引継ぎに際して活用する専門家の費用等の一部を補助することによって、地域の需要や雇用の維持・創造等を通じた経済の活性化を図ることを目的とした枠です。
経営資源引継ぎの立場に応じて次の2類型の分類にわかれます。
「買い手支援類型」
事業再編・事業統合に伴って、株式・経営資源を譲り受ける予定の中小企業者が該当します。
「売り手支援類型」
事業再編・事業統合に伴って、株式・経営資源を譲り渡す予定の中小企業者が該当します。
なお、上記2ついずれも、経営資源引継ぎにおけるFA (ファイナンシャルアドバイザー)・仲介業務は、「M&A支援機関登録制度」に登録された専門家への委託のみが補助対象となります。
*参照先:https://jsh.go.jp/r5h/assets/pdf/08/requirements_experts.pdf
補助率・補助上限額についてはこちらをご参照ください。
*参照先:https://jsh.go.jp/r5h/assets/pdf/08/pamphlet_challenge.pdf
【C】廃業・再チャレンジ枠
M&Aによって事業を譲り渡せなかった中小企業者等の株主や個人事業主が、地域の新たな需要の創造や雇用の創出にも資する新たなチャレンジをするために、既存事業を廃業する場合にかかる経費の一部を補助する枠です。単独申請の場合と、併用申請の場合があり、それぞれ要件が異なります。
「再チャレンジ申請(単独申請)」
M&Aで事業を譲り渡せなかった事業者による廃業・再チャレンジが対象となります。
「併用申請」
事業継承に伴う廃業や、事業の譲り渡し/譲り受けに伴う廃業が対象となります。
なお、「再チャレンジ申請」の場合は、一定期間内にM&A(事業の譲り渡し)に着手していることが条件となります。
*参照先:https://jsh.go.jp/r5h/assets/pdf/08/pamphlet_challenge.pdf
以上【A】経営革新枠、【B】専門家活用枠、【C】廃業・再チャレンジ枠のご紹介を致しましたが、申請時に補助事業期間終了日までに実施すべき事項がそれぞれに記載がありますので、実際の申請時にはご確認されることをお勧めいたします。
では実際にどれが対象の事業に当てはまるのでしょうか?
ご参考として、「事業継承・引継ぎ補助金事務局」から下記のガイドが示されておりますので、大まかな状況から、対象となる可能性のある事業を検討することができるのでご紹介します。
継承開業時にも活用できる補助金がある
いかがでしょうか。M&Aや事業譲渡の際に使用できる助成金があることで、開業の際に大きな支えとなるかもしれません。クリニックの第三者継承(M&A)を通して地域医療の継続といった観点から継承開業という選択肢を是非ご検討ください。また、医院継承全般に関するご質問含めて、弊社までお気軽にご相談いただけましたら幸いです。
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