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医療法人の経営情報の報告義務化! 気になる制度概要をあらためて確認

  • 医療継承コラム

医院継承(承継)、クリニック売買、医療法人M&Aのメディカルプラスです。今回の記事では、「医療法人の経営情報の報告義務化」についてお伝えいたします。令和5年8月1日から「医療法人が開設する病院・診療所ごとの経営情報」の報告が義務化されています。制度自体、また自院の経営情報を報告することにご不安を感じていらっしゃる方も、少なくないのではないでしょうか。本記事では、制度の概要から報告内容・経営情報の活用について、あらためてご説明して参ります。本記事がクリニックM&Aを検討されている方のお役に立てましたら幸いです。

医療法人の経営情報の報告義務化:制度施行の背景

まず内閣府や厚生労働省の公的資料をもとに、制度の背景を説明いたします。
医療法人は、毎会計年度終了後の「原則3ヶ月」以内に、管轄都道府県に事業報告書等の提出を求められています。これが令和5年5月19日に公布された「全世代対応型の持続可能な社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律(令和5年法律第31号)」により、医療法の改正がされました。これにより、令和5年8月1日から医療法人に関する情報の調査及び分析等を行う新たな制度が施行されたため、令和5年8月以降に決算期を迎える医療法人から、事業報告書とはまた別に、病院・診療所ごとの経営情報を管轄都道府県に報告することになりました。

この制度の背景には、近年の少子高齢化の更なる進行があります。高齢者人口の増加や医療の高度化などによって国民医療費が増加していること、今後の生産年齢人口の急激な減少や医療資源の地域格差などの課題が顕在化してくることが予想されています。

また「全世代型社会保障構築会議 議論の中間整理」では、「看護・介護・保育などの現場で働く人の処遇改善を進めるに際して、事業報告書等を活用した費用の見える化などの促進策のパッケージも進めるべきである」とされ、骨太の方針 2022 でも「処遇改善を進めるに際して費用の 見える化などの促進策を講ずる。その際、補助金等について事業収益と分けるなど見える化できる内容の充実も検討。」とされています。これらに対応して、医療提供体制の確保に必要な政策の企画・立案に活用するとともに、医療の実態等について国民の理解に向け丁寧な説明を行うことを目的とし、今回医療法人に対し、これまでの事業報告書等とは別に、病院・診療所の経営情報の報告が義務化されました。収集された経営情報は国の管理のもとデータベース化して管理され、医療政策等に活用されることとなります。

*以下リンクもご活用ください

●全世代型社会保障構築会議 議論の中間整理」(令和4年5月17日)(内閣官房HP)
●経済財政運営と改革の基本方針2022 について(内閣府HP)
●全世代対応型の持続可能な社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律(令和5年法律第31号)の成立について(厚生労働省HP)
●改正医療法(昭和23年法律第205号)新旧対照条文(関係部分抜粋 厚生労働省HP)
●医療法人に関する情報の調査及び分析等について(厚生労働省HP)
●医療法人に関する情報の調査及び分析等について(令和5年7月31日 医政発0731第2号)
●「医療法人に関する情報の調査及び分析等」の取扱い(第2版)について(令和5年10月2日 事務連絡)

医療法人経営情報の報告義務化:制度の概要

では本制度の概要を見ていきましょう。こちらも理解を深めたい方のために、参照リンクをご用意しました。ご活用いただければと思います。

対象
原則全ての医療法人で、令和5年8月以降に決算期を迎える医療法人から順に適用
(但し例外として、社会保険診療報酬の所得計算の特例措置(いわゆる四段階税制)が適用されている法人は対象除外※対象除外に該当する医療法人は、医療法人の経営情報等「報告対象外医療法人」報告書対象除外である旨を報告する必要あり)

提出先
管轄(主たる事務所が所在する)都道府県知事

提出方法
医療機関等情報支援システム(G-MIS)より様式ダウンロードの上作成およびデータをアップロードして提出、もしくは郵送等により書面提出(※厚労省は医療機関等情報支援システム(G-MIS)からの報告を推奨しています)

報告期限
会計年度終了後原則3ヶ月以内
但し例外として、公認会計士または監査法人の監査を受けなければならないとされている医療法人の場合は、会計年度終了後4か月以内が報告期限

報告内容
・経営状況に関する報告書
・職種別給与情報に関する情報

事業報告書との違い
・病院や診療所単位での報告が必要
(例)3か所の病院・診療所を運営している医療法人の場合:病院・診療所ごとの経営情報についての報告書をそれぞれ作成し提出
※3か所の病院・診療所の所在地が複数都道府県をまたいでいる場合の報告先は、全て医療法人の管轄(主たる事務所の所在地)の都道府県知事。
・細かな記載項目が多い
(例)医業収益の内訳:入院診療収益、室料差額収益、外来診療収益、その他の医業収益
*それぞれの様式については以下をご確認ください

【事業報告書 様式】(厚労省HP)
【経営情報報告書 様式】(厚生労働省HP)

補足情報
・記載項目には①病院・診療所ともに必須②病院・診療所ともに任意③病院は必須であるが診療所では任意という3種類がある
・報告書の様式には病院用と診療所用とで分けられている
・報告された医療機関個別の情報は公表されない
・新制度のため、令和5年8月1日から令和6年7月31日までの間に終了する会計年度に係る報告については、報告内容に関して経過措置(一部の報告事項を省略できる)が設けられている
※経過措置期間の様式は通常の様式と異なるため注意が必要
*以下リンクもご活用ください

●医療法人における医療機関等情報システム(G-MIS)での届出等について(厚生労働省HP)
●医療法人は、病院・診療所の経営情報の報告が義務化されます!(厚労省リーフレット)
●医療法人に関する情報の調査及び分析等について(厚生労働省HP)
●医療法人の経営情報のデータベースの在り方について(社会保障審議会医療部会 資料)

医療法人の経営情報の報告義務化:制度に対する考え

これまでの事業計画書に加えて新たに医療法人の病院・診療所ごとの経営情報報告が義務化されたため、医療法人の運営・事務方の負担は増えたことでしょう。令和6年1月時点では罰則は設けられておりませんが、義務ですので提出しなければなりません。提出の際には前述した概要をもとに、期限を守って会計年度終了後3か月以内の提出を心がけましょう。

また、医療法人の病院・診療所経営情報の報告が義務化されたことによって、収集されたデータが医療の地域格差対策等の日本の医療課題に対して活用されることに非常に期待している一方で、情報漏洩により医療法人間の競争による利益に害が及ぼされることに懸念を覚える方は少なくないのではないでしょうか。データを収集する各都道府県および国には、情報漏洩・滅失・毀損対策の徹底と、厳重な情報の取り扱いがされることを願います。
単年のデータでは情報量に限界があるため、医療施策等により活用されることになるためには数年のデータ蓄積が必要となることでしょう。この制度が今後どのように世の中に影響を及ぼしていくか期待されます。

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